1975-06-10 第75回国会 衆議院 法務委員会 第25号
船長、海員等に故意、過失があれば、その使用者たる船主に故意、過失がなくても、選任、監督の故意、過失等民法で要求しているような要件がなくても、その限りでは無過失で船主は責任を負わなければならないという前提があって、その上で成り立っておるのだということが言われておったわけでございますが、今回の法律案を見ますと、その関係は六百九十条ではっきりと明記するという前提をとっておるわけでございまして、これの前提に
船長、海員等に故意、過失があれば、その使用者たる船主に故意、過失がなくても、選任、監督の故意、過失等民法で要求しているような要件がなくても、その限りでは無過失で船主は責任を負わなければならないという前提があって、その上で成り立っておるのだということが言われておったわけでございますが、今回の法律案を見ますと、その関係は六百九十条ではっきりと明記するという前提をとっておるわけでございまして、これの前提に
すなわち条約の規定に従いまして、船長、海員等の航海上の過失または船舶における火災によって生じた運送品の損害については、賠償の責任を負わないことといたしております。
次に、第三条は運送品に関する運送人の注意義務の規定でありますが、この条約の第二条及び第三条第二項に定めてあります運送品に関する注意義務の原則を表わすとともに、条約の第四条第二項の規定により、例外として船長、海員等の航海上の過失または船舶における火災により生じた運送品の損害について運送人が賠償の責任を負わないことを明らかにしております。
大体御承知かと存じますけれども、春季攻勢という旗印の下に、この春以来相当賃上げ闘争がございまして、大きな争議といたしましては私鉄、日通、海員等、公益事業として相当実力行使を含んでの争議がございまして私鉄は御承知の通り大手筋一五%、更に中小それぞれそれより下廻つた。パーセンテージの賃上げで妥結をいたしまして、大体中労委の調停案の線で妥結したのでございます。
現下頻発せる電産、石炭、海員等の争議に対して、政府の無為無策は徒らにその解決を停頓せしめ、復興途上のわが國産業に重大なる支障を與え、國民生活に不安と脅威とを與えている。 政府は急速に適切なる措置を講じ、争議の終嫁を図るとともに関係労働者の生活安定と生産への意欲発揮とを図るべきである。 右決議する。 吉田内閣が成立いたしますと同時に、國内の労働者は多大の不安にかられたのであります。